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(総則)
第1条 本団体は、チーム『民』と称し、事務所を神奈川県におく。
第2条 本団体は、会の基本理念及び政策を実現することを目的とする。
(事業)
第3条 本団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1 講演会、勉強会、座談会等のイベント開催
2 会報等の発刊及び配布
3 ホームページ、メールマガジン等の運営
4 関係諸団体との連携
5 その他本団体の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本団体の目的に賛同し、所定の手続きを経た者を会員とする。
第5条 本団体の会員は、会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を有する。
会員は次の各号に定める義務を負う。
・会費を納めること
・会の活動に積極的に参加すること
・各選挙において会の候補者を支持・支援すること
第6条 入会、脱会の手続きは、原則支部単位で行い、支部長がその任にあたるが、
代表の承認を得ること。
第7条 本会を脱会しようとするものは、所定の事項を記載した脱会届けを支部に
提出すること。
第8条 支部は脱会届けを受理した際、代表にその旨を報告し、代表の承認を受け、
脱会の手続きをおこなうこと。
次の各号に該当するとき、会員の資格を喪失する。
・ 脱会
・ 死亡
・ 除名
本団体の会員が会員としての連絡を欠くと認められる場合、代表の判断により
除名することができる。
第10条 会員が、次の号に該当する場合、代表は直ちに、該当する会員を除名できる。
・会員に対する、宗教法人及び各種団体の勧誘活動を行なう場合
・会員に対する、販売・営業活動を行なう場合
・法律に背く反社会的な行動を行なう場合
・会員が、暴力団関係者である、もしくは暴力団関係者と関係がある場合
・団体の活動を、妨げる行為等、または妨害活動等を行なう場合
(団体役員)
第11条 本団体は、下記の役員を配置する。
代表 加藤正法
幹事長兼会計責任者 白井安彦
政策調査会長 今本秀爾
第12条 本団体の役員は会員でなくてはならない。
第13条 本団体の役員は代表が任命する。
第14条 常任幹事のうち1名を幹事長とし、代表が任命する。
第15条 役員の任期は、代表は2年、その他は1年とする。ただし再任は妨げない。
第16条 役員が相当な理由により職務を遂行することが困難になった場合、辞任届けを
提出し、代表の承認を得て辞任することができる。
第17条 役員が会員の資格を喪失したとき、総会の議決を要すことなく、直ちに解任される。
第18条 代表は、本会を代表し、会を主宰すること。
常任幹事は、代表を補佐し、会の活動を分掌する。
(議決機関および運営機関)
第19条 常任幹事会は会の最高機関とする。
第20条 代表、及び常任幹事をもって、常任幹事会を構成する。
第21条 常任幹事会は、次に掲げる事項を審議決定し、本会の業務を執行する。
第22条 常任幹事会は、定例常任幹事会と臨時常任幹事会の2種とする。
定例常任幹事会は毎月1回、臨時常任幹事会は代表が必要を認めたとき
それぞれ代表が召集する。
第23条 常任幹事会は、構成員の1/2以上の出席で成立する。
やむを得ず、欠席する場合は、代表に委任する。
第24条 常任幹事会の議決は、出席者の過半数かつ、代表の承認を得る事により、
行なう。
(地方組織)
第25条 一定の地域等を単位として本団体の支部をおくことができる。
第26条 支部を設立するには、規約、会員名簿等必要事項を会本部に提出し、
代表の承認を受けなければならない。
都道府県内の支部の連合体として、都道府県支部連合を置くことができる。
都道府県支部連合は、規約、役員等必要事項を会本部に提出し、代表の承認を
受けなければならない。
第27条 支部は、相当の理由により支部運営が困難となったときは、届出書を提出し、
代表の承認を受け、解散できる。ただし、解散する支部運営等に関しては、本部に
引継ぎし、移管する。
第28条 支部運営は、本部の指示に従い、執り行ない、支部は、本部に運営に関する
報告を、逐次行なう。
(会計)
第29条 本団体の経費は会費、寄付金、協賛金、借入金、等をもって充当する。
第30条 本会の運営のため予算を定める。毎会計年度の予算案は、新会計年度に先立つ
常任幹事会に提出し、その承認を受けなければならない。
第31条 本会の会計年度は1/1から12/31までとする。
第32条 決算は常任幹事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第33条 会員は下記に定める年会費を本団体に納付すること。
・メンバー 6,000円
・サポーター 2,000円
・賛助メンバー 1口 10,000円(年間上限300,000円)
(雑則)
第34条 会則は、代表が必要に応じて変更し、変更した旨を、総会にて報告する。
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