チーム『民』概要

私たち、チーム『民』は、真の民主主義を実現するために、設立した市民発のグループです。
中心メンバーの多くは、政策学校一新塾の出身者もしくは、平成維新の会の元会員で
構成されています。
私たちは、“民”(たみ:老若男女、生活者、庶民、市民)が、税の集め方と使い方を、知り・考え・決める事を基本にすえ、誰もが自立でき、かつ他者と共生できる、公正で持続可能な社会を目指し、政策立案・情報発信・議員擁立の3つの活動を行ないます。

2003年5月

共同代表である、加とう正法まさのり白井安彦が、 政策学校一新塾に入塾

2005年4月

一新塾通信化の近藤裕己が立ち上げた納税者の権利プロジェクトに、白井が参画

2006年3月

白井、近藤、加藤の3名で、政策シンクタンク 社会経営システム研究所を設立

2007年9月

政策グループの立ち上げ準備会を発足

2008年01月19日

政策グループ・チーム『民』を発足を発表

2008年05月03日

国のあり方を示すべく、憲法記念日を政策グループ・チーム『民』の設立日とした

2008年05月09日

政策グループ・チーム『民』設立届けを、総務省及び神奈川県に提出



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チーム『民』役員構成

  代表

 加とう  正法まさのり

  共同代表兼幹事長

 白井  安彦

  政策調査会長

 今本  秀爾(エコロ・ジャパン代表)

  顧問

 加藤  三郎
(元環境庁:地球環境部長、(株)環境文明研究所:代表取締役所長)

※他、幹事・運営委員・事務局など、多数の役員で構成。


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政治の仕事

・過去から現在までの問題を発見し、解決する(フィードバック)

・現在から未来を予見し、対処する(フィードフォワード)

・理想の未来を示し、実現させる(ビジョン)

・制度・仕組み(法律や条令等)を、制定・改定・廃止する

・税の集め方・使い方(予算)を決め、決算をチェックする

・条約(世界の中での日本の役割と友好)を締結する


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チーム『民』設立宣言

私たちは、“民”(たみ:老若男女、生活者、市民、庶民)です。
私たちは、ここに宣言します。
基本的人権を保障し、誰もが自立でき、そして誰もが社会の構成員であることを自覚する
社会、 あらゆる政治的意思決定プロセスに参画し、社会的責任を担い、他者と共生できる、
公正で持続可能な社会を実現するために、政策グループ・チーム『民』を設立します。

2007年の漢字一文字は偽“であった様に、今の日本は、これまで信じられていたものが、
ガラガラ音を立て崩れ落ち、明確なビジョンもなく、未来への希望をもてずに、ただ荒波の中を さまよう泥舟に乗っている状態ではないでしょうか。

増え続ける国・地方の借金、あらゆる分野での偽装による信用の崩壊、政・官・業の癒着による税金のムダ遣い、 広がる格差による貧困世帯の増加、減らない自殺者数、崩壊寸前の社会保障制度、等々・・・。
これらは氷山の一角にすぎず、問題を挙げればきりがありません。
さらにグローバルな視野で見れば、温暖化による地球環境の危機なども迫っています。

以上の様に、日本と世界は未曾有の危機にさらされており、問題を先送りする余裕など、どこにもありません。

なぜ、このような状況に陥ったのでしょうか?
これは皆さんも既に気づいているのではないでしょうか。
各人が、自ら住まう地域、日本の過去・現在・未来を他人任せにしてきたからだということを。
その結果、政治家や行政が、その場しのぎの政策や、既得権益に偏った政治を実行し続けたのです。

では、どの様にこの状況を打開すれば良いのでしょうか?
各人が、これまでの“他人任せでも何とかなる”といった意識を捨て、地域・日本、
そして世界の未来を自ら考え、行動することが、 状況を打破する唯一無二の手段であると、チーム『民』は考えています。
なぜなら、公的サービスの原資は“民”が託す税であり、民主政治においては、
“民”が税の集め方と 使い方を知り・考え・決めることが前提であり、政治の失敗の代償を負担するのも”民”自身であるからです。

見方を変えれば、最大のチャンスと言えます。
ピンチのときほど、人は知恵と力を振り絞り、苦境を脱することができるのです。

チーム『民』は、“民”が税の集め方と使い方を知り・考え・決める社会、誰もが自己実現と 社会貢献を両立できる社会、を目指し行動します。

チーム『民』設立宣言ダウンロード


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チーム『民』団体理念

※えこひいき政治とは、特定団体や人の利益を優先する政治の事です。


私たちは、“民”(たみ:老若男女、生活者、市民、庶民)です。
私たちは、特定の利権勢力に支配されず、ローカルとグローバルの視点、
つまり我々の日々の暮らしと、地球上に住む全ての人々や社会・環境に配慮し、
それらの未来をも見据え、“民”の幸福を追求します。

この基本理念を自覚し共有する、全ての老若男女(すなわち“民”)と共に行動します。

私たちは、基本的人権を保障し、誰もが自立でき、
そして誰もが社会の構成員であることを自覚する社会、あらゆる政治的意思決定プロセスに
参画し、 社会的責任を担い、他者と共生できる、公正で持続可能な社会を目指します。


私たちは、対話を重視し、自らの行動・言動に責任を持ち、徹底した情報公開を行ないます。

私たちは、“民”、すなわち“人”こそが最大の資源であると確信し、
自己実現と社会貢献を両立できる人財の育成に努め、また、共に成長します。



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チーム『民』活動内容

チーム『民』は、主に以下の活動を行ないます。

@政策立案

税の集め方・使い方を調査・分析し、一般の人々にとって分かりやすい内容で、かつ、選択可能な政策を立案します。

A情報発信

web、メールマガジン、冊子、マスメディア、ビラ、等あらゆるメディアを通しての情報発信、
街頭での演説、 イベントの開催を通して、チーム『民』の政策を、世に広めます。

B議員擁立

国政、県政、市政とあらゆるフィールドで、チーム『民』の目指す社会像を実現する議員の
擁立、または、推薦を行ないます。



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チーム『民』規約

(総則)
第1条 本団体は、チーム『民』と称し、事務所を神奈川県におく。
第2条 本団体は、会の基本理念及び政策を実現することを目的とする。

(事業)
第3条 本団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
          1 講演会、勉強会、座談会等のイベント開催
          2 会報等の発刊及び配布
          3 ホームページ、メールマガジン等の運営
          4 関係諸団体との連携
          5 その他本団体の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本団体の目的に賛同し、所定の手続きを経た者を会員とする。
第5条 本団体の会員は、会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を有する。
          会員は次の各号に定める義務を負う。
          ・会費を納めること
          ・会の活動に積極的に参加すること
          ・各選挙において会の候補者を支持・支援すること
第6条 入会、脱会の手続きは、原則支部単位で行い、支部長がその任にあたるが、
          代表の承認を得ること。
第7条 本会を脱会しようとするものは、所定の事項を記載した脱会届けを支部に
          提出すること。
第8条 支部は脱会届けを受理した際、代表にその旨を報告し、代表の承認を受け、
          脱会の手続きをおこなうこと。
          次の各号に該当するとき、会員の資格を喪失する。
          ・ 脱会
          ・ 死亡
          ・ 除名
          本団体の会員が会員としての連絡を欠くと認められる場合、代表の判断により
          除名することができる。
第10条 会員が、次の号に該当する場合、代表は直ちに、該当する会員を除名できる。
          ・会員に対する、宗教法人及び各種団体の勧誘活動を行なう場合
          ・会員に対する、販売・営業活動を行なう場合
          ・法律に背く反社会的な行動を行なう場合
          ・会員が、暴力団関係者である、もしくは暴力団関係者と関係がある場合
          ・団体の活動を、妨げる行為等、または妨害活動等を行なう場合

(団体役員)
第11条 本団体は、下記の役員を配置する。
代表                        加藤正法
幹事長兼会計責任者  白井安彦
政策調査会長            今本秀爾
第12条 本団体の役員は会員でなくてはならない。
第13条 本団体の役員は代表が任命する。
第14条 常任幹事のうち1名を幹事長とし、代表が任命する。
第15条 役員の任期は、代表は2年、その他は1年とする。ただし再任は妨げない。
第16条 役員が相当な理由により職務を遂行することが困難になった場合、辞任届けを
           提出し、代表の承認を得て辞任することができる。
第17条 役員が会員の資格を喪失したとき、総会の議決を要すことなく、直ちに解任される。
第18条 代表は、本会を代表し、会を主宰すること。
           常任幹事は、代表を補佐し、会の活動を分掌する。

(議決機関および運営機関)
第19条 常任幹事会は会の最高機関とする。
第20条 代表、及び常任幹事をもって、常任幹事会を構成する。
第21条 常任幹事会は、次に掲げる事項を審議決定し、本会の業務を執行する。
第22条 常任幹事会は、定例常任幹事会と臨時常任幹事会の2種とする。
           定例常任幹事会は毎月1回、臨時常任幹事会は代表が必要を認めたとき
           それぞれ代表が召集する。
第23条 常任幹事会は、構成員の1/2以上の出席で成立する。
           やむを得ず、欠席する場合は、代表に委任する。
第24条 常任幹事会の議決は、出席者の過半数かつ、代表の承認を得る事により、
           行なう。

(地方組織)
第25条 一定の地域等を単位として本団体の支部をおくことができる。
第26条 支部を設立するには、規約、会員名簿等必要事項を会本部に提出し、
           代表の承認を受けなければならない。
           都道府県内の支部の連合体として、都道府県支部連合を置くことができる。
           都道府県支部連合は、規約、役員等必要事項を会本部に提出し、代表の承認を
           受けなければならない。
第27条 支部は、相当の理由により支部運営が困難となったときは、届出書を提出し、
           代表の承認を受け、解散できる。ただし、解散する支部運営等に関しては、本部に
           引継ぎし、移管する。
第28条 支部運営は、本部の指示に従い、執り行ない、支部は、本部に運営に関する
           報告を、逐次行なう。

(会計)
第29条 本団体の経費は会費、寄付金、協賛金、借入金、等をもって充当する。
第30条 本会の運営のため予算を定める。毎会計年度の予算案は、新会計年度に先立つ
           常任幹事会に提出し、その承認を受けなければならない。
第31条 本会の会計年度は1/1から12/31までとする。
第32条 決算は常任幹事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第33条 会員は下記に定める年会費を本団体に納付すること。
 ・メンバー                6,000円
 ・サポーター             2,000円
 ・賛助メンバー   1口 10,000円(年間上限300,000円)

(雑則)
第34条 会則は、代表が必要に応じて変更し、変更した旨を、総会にて報告する。

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